勧誘方針

尼屋株式会社は、「金融サービスの提供および利用環境の整備等に関する法律」(平成十二年法律第百一号)に基づき、保険商品の販売等に係る勧誘に関する方針を次のとおり定めましたので、お知らせいたします。

保険募集人の権限について

損害保険のご契約

当社の損害保険募集人は、委託損害保険会社の代理人として、お客さまとの間で損害保険契約の締結を行います。

生命保険のご契約

当社の生命保険募集人は、委託生命保険会社に対し、お客さまの生命保険契約の媒介を行います。告知受領権や契約締結の代理権はありません。

  お客さまの金融商品に関するお客さまの知識・経験、契約目的、財産の状況等を総合的に勘案し、お客さまの意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます。
・保険販売等においては、お客さまを取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客さまの意向と実情に沿った適切な最大限配慮した商品設計、販売・勧誘活動を行ってまいります。
・また、お客さまのご経験、ご契約目的、財産の状況等を勘案し十分把握したうえで、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行ってまいります。
・変額保険等の投資性商品の勧誘にあたっては、商品内容やリスク内容等について十分な説明に努めてまいります。
・お客さまに関する情報については、適正な取扱いを行い、お客さまの権利利益の保護に配慮してまいります。

 お客さまへの商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客さま本位の方法等の創意工夫に努めます。
・販売・勧誘活動にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮してまいります。
・お客さまと直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客さまにご理解いただけるよう常に努力してまいります。

 お客さまのご意見等の収集に努め現状を把握し、また、お客さまの満足度を高めるよう努めます。
・保険契約について、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の請求にあたり適切な助言をしてまいります。
・お客さまの様々なご意見等の収集に努め、その後の金融販売等に活かしてまいります。

2024年2月1日
尼屋株式会社
0463-21-0151