【注意】特に地震保険が必要なケース

1月17日は阪神・淡路大震災が発生した日です。
一般社団法人日本損害保険協会では、下記のケースに該当する方へ、特に地震保険への加入を呼び掛けています。

生活再建資金が不足する可能性のある方

●地震による被害を受けると、壊れた家の建て直しや修繕、家財の買い替え、仮住まいのための費用など、生活を再建するために、まとまった資金が一時的に必要になります。
そのような時に、生活再建資金が不足する可能性がある方は注意が必要です。
●具体的には、貯蓄残高が少ない方、例えば、家を購入してから日が浅く、頭金で貯蓄の大半を使った方や、新成人や新婚など新たな生活を始めたばかりでこれから貯蓄を始めて
いく方などが考えられます。
●また、被災により収入が途絶える可能性が高い方も注意が必要です。勤め先や取引先が被災することで経営状態が悪化したり仕事がなくなったりして、収入が減ったり、なくなったりする可能性がある方などが考えられます。
●さらに、年金生活者など不意の出費の資金調達が難しい方も注意が必要です。

住宅ローンが残っている方

●住宅ローンが残っている方は、地震が発生して家が倒壊すると、地震前の建物の住宅ローンと、建て直した建物の住宅ローンの2つのローンを抱える可能性があります。
●地震保険を契約しておくと、地震保険金を住宅ローンの返済に充てることができるため、住宅ローンの負担を軽減することができます。
●地震保険の保険金額は、火災保険の30 ~ 50%で設定するので、地震保険金だけでは住宅ローンを完済できないこともあります。そのような場合に備え、家財の地震保険も同時に契約いただくと、保険金を住宅ローンの返済に充てることができます。

戸建て持ち家は、特に再建費用が必要

●平成25年版住宅土地統計によると、一戸建の建物のうち、木造建物(木造+防火木造)は全体の92.2%を占めています。木造住宅は鉄骨やコンクリート住宅に比べると耐震性が低い場合が多く、地震による被害を受けやすいと推測されます。
●特に持ち家の場合、住まいの建て直しや修繕にまとまった資金が必要となるため、特に補償の必要性が高いと考えられます

家財の地震保険で再建資金を充実

●新築住宅やマンションなど、比較的耐震性が高く全損の可能性が低い建物でも、家財は大きな被害を受ける可能性があります。損保協会が集計した東日本大震災の時の建物・家財別の保険金支払状況を見ると、全損と半損の合計の支払件数割合は、建物は約2 割であるのに対し、家財は約5割にものぼりました。
●地震保険の保険金は使途が決められていないことから、被災後の生活再建資金として様々な用途に活用することが可能です。地震保険の契約金額は火災保険の30~50%で設定することになっていますが、家財の保険金を上乗せすることで、建物の再建資金を充実させることが出来ます。
●借家にお住まいの方などは、家財の保険金で生活再建資金を確保することができます。

マンション共用部分の再建資金に注意

●マンション共用部分が地震により損傷した場合、復旧にはマンション住民間の合意形成が必要です。
●地震保険に未加入、かつ、修繕積立金も不足しているケースでは、修繕費の負担に関する住民間の合意形成ができず、なかなか修繕できないことがあります。そのような時に地震保険金があれば、速やかな再建の原資として非常に有効です。
●特に、管理組合ができて間もない場合や、大規模修繕を行った直後など、修繕積立金が十分に溜まっていない場合は地震保険の必要性が高いと考えられます。また、新築時に地震保険を付帯しておらず、その後も検討されていない場合がありますので、改めて確認が必要と考えられます。